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欧博会社員などの配偶者に扶養されている方、扶養されていた方(主婦・主夫)へ 知っておきたい「年金」の

时间:2024-05-27 02:24来源: 作者:admin 点击: 41 次
会社員や公務員(国民年金の第2号被保険者)の配偶者に扶養されている主婦・主夫の方は、国民年金の第3号被保険者となり、保険料の納付は不要です。しかし、配偶者の退職や離婚、自身の年収が130万円を超えるとき、国民年金第3号被保険者の資格を失ったときは、国民年金の第1号被保険者として、または国民年金の第2

会社員や公務員(国民年金の第2号被保険者)の配偶者に扶養されている主婦・主夫の方は、国民年金の第3号被保険者となり、保険料の納付は不要です。しかし、配偶者の退職や離婚、自身の年収が130万円を超えるとき、国民年金第3号被保険者の資格を失ったときは、国民年金の第1号被保険者として、または国民年金の第2号被保険者(厚生年金被保険者)として保険料を納めなければなりません。より適切な年金給付を受け取っていただくために、第3号被保険者の方に知っておいていただきたい「年金の手続」について説明します。

目次

1専業主婦・主夫が加入する年金ってなに?

公的年金の制度は、年老いたときやいざというときの生活を、働いている世代みんなで支えようという考えで作られた仕組みです。具体的には、若いときに公的年金制度に加入して、保険料を納め続けることで、年をとったとき(老齢年金)、病気やけがで障害が残ったとき(障害年金)、家族の働き手が亡くなったとき(遺族年金)に、年金を受け取ることができる制度です(下図参照)。

公的年金制度の給付の種類

公的年金制度の給付の種類

出典:厚生労働省「厚生年金保険・国民年金 事業年報」(令和2年度)

現役世代が納める保険料で高齢者の方に年金を支給する「世代と世代の支え合い」(世代間扶養)が基本(賦課方式)です。また、国民年金(基礎年金)支給の半分は国庫負担(=税金)となっています。
日本では、国内に在住する20歳以上60歳未満のすべての人が国民年金への加入を法律で義務付けられています。厚生年金の加入者も自動的に国民年金に加入しています。国民年金の被保険者として現役時代に保険料を納付することによって、年金を受け取れます。なお、被保険者は3つの種別に分けられます。

国民年金(基礎年金)の被保険者の種別

国民年金(基礎年金)の被保険者の種別

出典:厚生労働省「厚生年金保険・国民年金事業の概況」(令和3年度)

※会社員や公務員などは厚生年金に加入し、報酬に応じて保険料を負担。受給年齢に達すると、基礎年金(国民年金)と上乗せ分として過去の報酬と加入期間に応じた報酬比例年金(厚生年金)を受け取ることが可能。

会社員や公務員(第2号被保険者)の配偶者として扶養されている主婦・主夫の方は「第3号被保険者」に該当します。その場合、本人自身による保険料負担はありません。
なお、パートやアルバイトとして働かれている主婦・主夫の方であっても、労働時間や収入額など一定の要件を満たした方は、国民年金の第1号または第2号被保険者となり、保険料を納める必要があります。

2第3号被保険者になったときの届出とは?

会社員や公務員(第2号被保険者)の配偶者として扶養されている主婦・主夫の方は、「第3号被保険者」に該当します。第2号被保険者である配偶者がお勤めになられている会社(以下「事業所」といいます。)を経由して届け出ていただく必要があります。
第3号被保険者の保険料は、配偶者が加入する年金制度が負担するため、本人による保険料負担はありません。
ただし、本来届出をすべき期限から2年以上経過してしまうと、配偶者が加入する年金制度からの保険料の納付が受け付けられなくなって「未納期間」が生じ、その結果、将来受け取る年金額が少なくなったり、受給資格(※)を満たさず年金が受給できなくなったりするおそれがありますので、忘れずに手続きしてください。
※受給資格期間とは:老齢年金は、「10年以上、国民年金(厚生年金)に加入して保険料を納めていることが要件」。障害・遺族年金は「加入期間の3分の1以上の期間における保険料未納がない」など。

3第3号被保険者でなくなったときの届出とは?

会社員や公務員(第2号被保険者)の配偶者として扶養されなくなった場合には、被保険者の種別が変わりますので手続きが必要です。
会社員や公務員(第2号被保険者)の配偶者として扶養されなくなった場合とは、第2号被保険者である配偶者が退職し自営業に転職したり、あるいは主婦・主夫自身の収入が基準額を超えたとき、離婚したときなどです。
その後は、第1号被保険者としてご自身で国民年金保険料を納付していくこととなりますので、所定の期間内に忘れずに届出をしましょう(※)。
※第3号被保険者であった主婦・主夫の方が就職して、勤め先の厚生年金制度などに加入した場合は、ご自身が第2号被保険者となります。
この場合、届出などの手続はお勤め先で行われるため、ご自身で届出を行う必要はありません。また、保険料は厚生年金保険料として給与から差し引かれ、お勤め先からお支払いいただくことになります。

届出が必要な方

「第3号被保険者」から「第1号被保険者」への種別変更の届出が必要になるのは、次の1~3に挙げる理由等により第2号被保険者の扶養から外れた場合です。

会社員・公務員(第2号被保険者)だった配偶者が

退職したとき

自営業になったとき

65歳を超えたとき

亡くなったとき

会社員・公務員(第2号被保険者)の配偶者と離婚したとき

第3号被保険者の主婦・主夫の年収が基準額以上に増加したとき

特別の事情なく日本国外に転居したとき(詳しくはをご覧ください。)

こんな届出が必要です 配偶者が勤務する会社経由での届出

(2 離婚した方、3 収入が基準額を超える方、4 特別の事情なく日本国外に転居した方など1以外の場合に該当する方)
まず、配偶者である第2号被保険者が勤務する事業所経由で被扶養者に該当しなくなった旨の届出を提出するとともに、被扶養者健康保険証を返却してください(※)。
※届出用紙は年金事務所に設置されているほか、下記からダウンロードできます。
日本年金機構「健康保険被扶養者(異動)届及び国民年金第3号被保険者にかかる届書」

お持ちだった健康保険証が協会けんぽ発行であった場合

健康保険 被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)

お持ちだった健康保険証が健康保険組合や共済組合発行であった場合

国民年金第3号被保険者関係届
健康保険組合、共済組合への届出用紙は、事業所にお問い合わせください。

国民年金第1号被保険者への切り替え(第3号被保険者から第1号被保険者となる方すべて)

第1号被保険者となる場合は、市区町村窓口で第3号被保険者から第1号被保険者への種別の切り替え手続をしてください。

手続きが完了しますと、「国民年金保険料領収(納付受託)済通知書」(納付書)が送付されますので、国民年金の保険料を自分で納めることになります。
まとめて納めていただくことで割引となる前納制度や、金融機関口座での振替等による納付が可能です。
また、保険料の納付が困難な場合は保険料免除申請が可能です。(詳しくは、日本年金機構「国民年金保険料の免除・猶予・追納」)

第3号被保険者の資格がなくなる場合と、必要な手続き

第3号被保険者の資格がなくなる場合と、必要な手続き

4海外転居時にも届出が必要です!

令和2年(2020年)4月1日以降、原則として海外居住中は第3号被保険者でなくなることとなりました。
ただし、留学生や海外赴任に同行する家族等、特別な事情により転居される場合(以下「海外特例」といいます。)に該当する方は、海外特例に該当することを届出していただくことにより、引き続き第3号被保険者となることができます。配偶者の事業所を経由して届出を行ってください。
本来届出をすべき期限から2年以上経過してしまうと、「未納期間」になりますので、忘れずに手続きしてください。

海外特例とは? 対象となる人

外国において留学をする学生

外国に赴任する第2号被保険者に同行する者

観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者

第2号被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、2と同等と認められる者

1から4のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者

海外特例に該当しない場合は

海外特例に該当しない方や海外特例に該当していたが離婚などにより被扶養配偶者でなくなった方は、第3号被保険者でなくなります。配偶者の事業所を経由して届出を行ってください。
海外居住中は、第1号被保険者になることはできませんので、第3章に記載した市区町村窓口での第1号被保険者への種別の切替え手続きは不要です。
ただし、将来受け取る年金額を増やしたいなどのご希望があれば、日本国籍の方であれば、届出により国民年金に任意加入することができます。
任意加入の手続先は、出国前の場合はお住いの市区町村の国民年金担当窓口、出国後の場合は国内における最後の住所地の市区町村の国民年金担当窓口または年金事務所です。

詳しくはこちら

帰国後の手続き

海外特例の該当の有無にかかわらず、日本に帰国し国内に住所を有した場合には第2号被保険者の勤務先を経由して第3号被保険者の届出が必要です。

問い合わせ先 ねんきん加入者ダイヤル

【受付時間】

月~金曜日 午前8:30~午後7:00
第2土曜日 午前9:30~午後4:00
※祝日(第2土曜日を除く)、12月29日~1月3日はご利用いただけません。

お近くの年金事務所・街角の年金相談センター

【受付時間】

平日(月~金)の午前8時30分~午後5時15分

【所在地】

全国の「年金事務所」「街角の年金相談センター」は下記から検索可能

(取材協力:厚生労働省 文責:政府広報オンライン)

(责任编辑:)
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