Xで玉木氏がコメントした、金融所得増税についての内容は次の通りです。 昨年12月24日、国民民主党が、「金融所得課税については分離課税を30%に上げ、総合課税と選択できるよう目指します。」との方針を取りまとめたことは事実です。 私自身、こうした自党の政策について十分把握せず、Xで反論をしてしまったことをお詫び申し上げます。 確かに、衆院選の公約でも、格差是正の観点から「金融所得課税の総合課税化」や「富裕層や高所得者層の課税強化」を訴えてきたことは事実です。 今回取りまとめた方針は、こうした方向性に沿ったものと理解していますが、ただし、総合課税化の実現は「目指す」べき将来的な課題と整理されています。 なお、総合課税を選択すると、現在の分離課税の税率20%より低い所得税率の所得階層(例えば10%の平均税率が課せられる所得階層)にとっては減税になりますし、平均税率が30%を超える所得階層は、総合課税に比べて低い税率である分離課税30%を選択するでしょうから、結果として、30%は高所得者層にのみ適用される税率になります。 よって、当面は、暗号資産課税も含め、金融資産課税について20%の分離課税としながらも、将来的に「高所得者層」には 30%の税率を課すことを検討していくことになると考えられます。 確認した上でのコメントは以下のとおりです。 これは何を言っているのでしょうか。もう少し分かりやすく説明してみましょう。
まず、株式取引や配当、債券利子などの金融所得に対する課税は20%の分離課税です。例えば100万円の利益がでたら税金は20万円になります。分離課税というのは、他の給与などの所得とは合算しないという意味です。別々に分けて計算します。
対して、国民民主党の主張は次の通りです。 分離課税は20%→30%に 総合課税も選択可能に 総合課税というのは給与などが対象の税金です。収入をすべて合計して、累進課税で税率を決定します。累進課税というのは収入が高いほど税率も高くなる制度です。ではどのくらいの税率になるかというと、次のようになります。 年収=収入から給与所得控除とか基礎控除とか扶養控除とかいろいろ引いた残りが「所得」なので、年収よりも所得は小さくなります。そしてこの所得の大小によって所得税率が変わります。
国民民主党のいう「総合課税も選択可能に」というのは、分離課税30%の代わりに総合課税を使ってもいいという意味です。現在は配当を除き、分離課税しか認められていません。選択可能になると、総合課税と分離課税30%の小さいほうを選択できるわけです。
ではその分岐点はどこかというと、ざっくりいって次のようになります。 年収700万円以下なら総合課税20%なので総合課税が有利 年収700万円以上なら総合課税30%なので同等 年収1100万円以上なら総合課税33%なので分離課税が有利 これを表にしてみましょう。現在は分離課税でどの年収帯でも20%です。ところが分離課税30%増税+総合課税選択可能にすると、下記のようになります。 年収500万円以下の場合は、20%→15%に減税 年収500〜700万円の場合は、20%→20%で変わらず 年収700万円超の場合は、20%→30%で増税 ここに対して玉木氏は、 結果として、30%は高所得者層にのみ適用される税率になります。 →700万円以上の人にのみ適用 将来的に「高所得者層」には 30%の税率を課すことを検討。現時点の案だと1,500万円〜1600万円を超える所得階層が対象 と2つの話が混同されるような説明をしているように思います。 国民民主党へ意見を送ろうさて、このように国民民主党の金融所得増税案は確実に増税です。格差是正の名目はあるものの、根本的な考えかたが増税です。また提案内容を素直に読むと年収700万円くらいからすでに増税になります。
国民民主党はブレずに減税政策を主張してきている党だと思っていたので、今回の増税案は残念です。玉木氏はXのポストをすでに削除していますが、そもそもこのような増税案が党の方針になっていることを、玉木氏自身が把握していなかったようです。
国民民主党はSNSに敏感な党ですが、ここはSNSで騒ぐだけではなく、ぜひフォームから意見を送ることに意味があるでしょう。下記から意見を送付できます。下記はぼくが送付したテンプレです。ぜひご活用ください。 国民民主党には期待してたのに残念 金融所得増税には反対 撤回しないなら参院選は票を入れない
new-kokumin.jp
:収入と所得の関係はARUHIマガジンの試算を使いました。 :一応細かいことを補足すると、この累進課税は超過累進税率といって、上記の所得を超えた分だけ税率が上がるという仕組みです。つまり、所得195万円までは所得税5%で、所得200万円になるといきなり所得税が10%に上がるのではなく、195万円を超えた5万円に対してだけ10%の税金がかかるということ。そして、今回は株式の利益を合算する=超過分として計算するので、このテーブルの税率をそのまま使えばOKです。 (责任编辑:) |