年金保険料が免除になる4つのケース
年金保険料の免除制度は、全額免除も含めて4つのケースがあります。収入に応じてどのように違うのか、日本年金機構の公式サイトを参考に見ていきましょう。 本人・世帯主・配偶者の前年度の所得が「(扶養親族などの数+1)×35万円+32万円」で算出された金額の範囲内であれば、全額免除になります。例えば、ひとり暮らしなら扶養親族はいませんから、単純に35万円+32万円で67万円になります。 前年度の所得が「88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等」で算出された金額の範囲内のときは、4分の3が免除されます。扶養親族等控除額と社会保険料控除額等がどれくらいの額かによりますが、年収が100万円であれば対象になる可能性は高いといえます。 前年度の所得が「128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等」で算出された金額の範囲内であることが条件です。年収100万円の人は、範囲内なので対象になります。 前年度の所得が「168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等」で算出される金額の範囲内の人が該当します。年収100万円の人は、十分この条件を満たしています。 【PR】日本財託グループセミナー 年金保険料の免除制度を受けるには?免除制度の申請自体は簡単で、住民登録をしている市区町村の役場の「国民年金担当窓口」に申請書と必要書類を提出するだけです。申請書の提出は直接窓口に出向いてもいいですし、郵送や電子申請をしてもかまいません。申請書は日本年金機構の公式サイト「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」のページからダウンロードできます。 年金免除の割合がどれくらいになるか判断する際の基準は前年度の所得です。年収100万円であれば、実際の所得や扶養家族の有無によって全額免除になる可能性は高いといえます。 日本年金機構 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度 |