平成13年1月より、海外渡航中の治療が保険給付の対象となりました。一定の条件を満たせば、病気やケガで海外の医療機関で治療を受けた場合に帰国後に申請すると、支払った医療費の一部が払い戻されます。 支給される範囲支給が受けられるのは、その治療が日本国内で保険適用になっている医療行為のみとされています。以下の場合などは対象となりません。 保険の効かない診療、差額ベッド代 美容整形 高価な歯科材料や歯列矯正 治療を目的に海外へ行き治療を受けた場合(臓器移植など) 支給される金額海外療養費の額は、日本国内での同様の病気やケガをして国民健康保険で治療を受けた場合を基準にして決定します。(標準額) 支給額算定の際には、支給決定日の外国為替換算率が用いられます。 必要書類申請に必要な書類は以下のとおりです。 提出する書類ではありませんが、書類作成の際、傷病名等を記載するための参考資料ですので、こちらも準備しておいた方がよいでしょう。 手続きの流れ1.渡航(帰国)前の準備 「診療内容明細書(FormA)」と「領収明細書(FormB)」及び国際疾病分類表を日本より持参します。書式は市区町村により異なる場合がありますので、窓口で確認されることをオススメします。 2.渡航(帰国)前の準備 海外の医療機関にかかった場合、治療費の全額を医療機関に支払い、領収書を受け取ります。また、担当医師に国際疾病分類表を基に「診療内容明細書」と「領収明細書」を書いてもらいます。原則として、受診者ごと、各月ごと、入院・外来ごとに記入してもらいましょう。 3.帰国後に海外療養費の申請をする ご加入の国保の窓口(市区町村・国保組合)にて海外療養費の払い戻しの申請をします。 4.審査 国保連合会で書類を審査され、日本国内で同様の治療をした場合にかかる保険診療の範囲内で支給額を決定されます。 5.支給 世帯主の口座に振り込まれます。 注意事項海外療養費の請求期限は、 治療費を支払った日の翌日から起算して2年間です。 海外の医療機関で「診療内容明細書」「領収明細書」をもらう際に費用がかかる場合、その費用は申請者の負担となります。 海外では、日本国内と同じ病気・ケガをした場合でも、国や医療機関によって請求金額が大きく異なります。 必要に応じて、民間の海外旅行損害保険等にも加入しましょう。 (责任编辑:) |