金融機関等でのお支払い(普通徴収) 保険料の納付方法は、金融機関等でのお支払い(普通徴収)と年金からのお支払い(特別徴収)があります。 金融機関等でのお支払い(普通徴収)には、口座振替と納付書での納付方法があります。 保険料は、医療費を支払うための貴重な財源となっていますので、定められた納期限までにお支払いいただきますようお願いします。 口座振替・自動払込での納付 保険料の納付は口座振替・自動払込を基本としています。 保険料の納付には、安全、確実、便利な口座振替・自動払込をご利用ください。 口座振替・自動払込は、下記の全国で取扱う金融機関または大阪府下で取扱う金融機関で取扱いができます。 口座振替依頼書でのお申込み 金融機関の口座通帳・通帳使用印・保険証を金融機関または区役所にお持ちになってお申込みください。 キャッシュカードでのお申込み 区役所では、保険証とキャッシュカードをお持ちいただければ、その場でお手続きが完了します。 お住まいの区の区役所保険年金業務担当でお申込みください。 ※ただし、生体認証カードなど一部使用できないカードがあります。 (取扱い金融機関) みずほ銀行・三菱UFJ銀行・三井住友銀行・りそな銀行・池田泉州銀行 ゆうちょ銀行及び郵便局・大阪信用金庫・大阪シティ信用金庫・永和信用金庫 北おおさか信用金庫・関西みらい銀行・大阪市農業協同組合 Web口座振替受付サービスでのお申込み パソコン・スマートフォン・タブレット端末からインターネットを利用して、24時間いつでも口座振替のお申込みができます。 国民健康保険料Web口座振替受付サービスについて (取扱い金融機関) みずほ銀行・三菱UFJ銀行・三井住友銀行・りそな銀行・池田泉州銀行 ゆうちょ銀行及び郵便局・大阪信用金庫・大阪シティ信用金庫・永和信用金庫 北おおさか信用金庫・関西みらい銀行 納付書での納付 お近くの取扱い金融機関等で、定められた納期限までにお支払いください。 取扱い金融機関等(令和2年10月1日現在) 全国で取扱う金融機関 大阪府下で取扱う金融機関 市役所、区役所庁内の銀行派出所 コンビニエンスストア MMK(マルチメディアキオスク)設置店 スマートフォンにインストールした「キャッシュレス決済」アプリから納付することができます。 納付回数 年間の保険料を、6月から翌年3月までの10回で納付していただきます。 納期限 保険料の納期限は毎月末日です。(4月・5月は除く) 末日が金融機関の休業日のときは、翌営業日となります。 年金からのお支払い(特別徴収) 対象となる世帯 次の1から3のすべてに該当する世帯が対象となります。 国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯で、世帯主が国民健康保険加入者であること。 世帯主の介護保険料が特別徴収されていること。 世帯主が老齢・退職年金・障害年金・遺族年金のいずれかを年額18万円以上受給し、国民健康保険料と介護保険料の合計が年金額の2分の1を超えないこと。 ただし、世帯主が75歳に到達する年度の保険料は、後期高齢者医療制度への移行処理に伴い特別徴収の対象外となります。
納付回数 年間の保険料を、4月から翌年2月までの年金支払月(年6回)ごとに、年金から納付していただきます。 仮徴収月(4月・6月・8月) 本徴収月(10月・12月・2月) 年度途中に他の市町村から転入したときや65歳になったとき 特別徴収開始月の約2ヶ月前に「特別徴収開始通知書」を送付します。特別徴収が開始されるまでは、口座振替や納付書で保険料を納付してください。 年度途中に保険料額が変更されたとき(所得の変更や世帯人数の変更など) 増額のとき 減額のとき 納期限までに保険料の納付がないとき 納期限までに当月分保険料の全額を納めていただけなかったときは、督促状を送付するほかに、文書や電話により納付の催告を行います。 保険料を滞納すると、納期限までに納められた方との負担の公平性を保つため、本来の保険料のほかに大阪市国民健康保険条例に基づき計算された延滞金もあわせて納めていただく場合があります。 国民健康保険料の徴収の猶予・換価の猶予 保険料は、納期限までに納付しなければなりませんが、災害などの特別な事情により納期限までに納付できない場合には、猶予する制度があります。 徴収の猶予 災害、病気、事業の休廃止などの理由により、保険料を納期限までに納められないときは、6ヶ月以内の期間に限って、徴収の猶予が認められる場合がありますので、お早めにご相談ください。
換価の猶予 滞納保険料を一括して納めると事業の継続または生活の維持が困難になるおそれがあり、誠実な納付の意思が認められる場合は、納期限から6ヶ月以内に申請することにより、原則1年以内の期間に限り、差押えによる財産の換価の猶予が認められる場合がありますので、お早めにご相談ください。(申請の際は原則として、猶予額に相当する担保の提供が必要となります。) 特別な事情もなく保険料の滞納が続くと 保険証の返還・資格証明書の交付 災害などの特別な事情もなく保険料の滞納が続くと、保険証を返還していただき、「被保険者資格証明書(資格証明書)」を交付することがあります。 「資格証明書」で診療を受けた場合は、医療機関などの窓口で、一旦医療費の全額を支払っていただくことになります。後日、区役所へ「特別療養費」の支給申請をしていただくと、支払った医療費から保険給付相当分の払い戻しを受けることができます。ただし、滞納保険料に充当する場合があります。
≪資格証明書の交付措置が除外される世帯及び対象者≫ 次の事由に該当するときは、保険証を再度お渡しします。 災害などの政令で定める「特別の事情」に該当する世帯 厚生労働省令で定める公費負担医療を受けている方 高校生世代以下の子ども 財産の差押え 保険料の滞納が続くと、財産調査のうえ、預貯金・給与などを差押えることがあります。 保険料のお支払いが困難になった場合は、お早めにお住まいの区の区役所保険年金業務担当へご相談ください。 お問い合わせ先 お住まいの区の区役所保険年金業務担当 (责任编辑:) |