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保険料について

时间:2024-05-30 05:15来源: 作者:admin 点击: 36 次
(令和4年度から)(令和4年度から)(令和6年1月から)保険料のしくみ・決定・変更1.保険料のしくみ国民健康保険料は、同一世帯の被保険者(加入者)について算定します。世帯の被保険者ごとに各種別(医療分・支援分・介護分)の保険料を計算し、合計したものが世帯の保険料となります。保険料は「国民健康保険料額

(令和4年度から)

(令和4年度から)

(令和6年1月から)

保険料のしくみ・決定・変更

1.保険料のしくみ

国民健康保険料は、同一世帯の被保険者(加入者)について算定します。
世帯の被保険者ごとに各種別(医療分・支援分・介護分)の保険料を計算し、合計したものが世帯の保険料となります。
保険料は「国民健康保険料額決定通知書」又は「国民健康保険料額通知書」でお知らせし、世帯主にその世帯の被保険者全員分の保険料を請求します。世帯主が国民健康保険の被保険者でない場合であっても、同じ世帯の中に国民健康保険の被保険者がいる場合には、被保険者の分のみを算定した保険料を世帯主に請求し、法令の定めにより世帯主にお送りします。

2.保険料の計算のしかた

保険料は「被保険者均等割額」と「所得割額」の合計額となります。
「被保険者均等割額」は被保険者の人数に応じて、保険料率を合計します。
「所得割額」は被保険者ごとのに保険料率を乗じて計算します。
保険料率は、保険料の総額(横浜市全体の保険料)をもとに、横浜市の被保険者全員の人数及び所得金額により決まります。
保険料の総額は、神奈川県に納める国民健康保険事業費納付金(※1)の納付に必要となる額から、保険者支援制度(※2)による繰入分・市費の繰入分などを除いたものです。
※1国民健康保険事業費納付金とは、市町村が都道府県に対して納付する、国民健康保険を運営するための費用です。
※2保険者支援制度とは、保険料負担を緩和するために、国・県・市が負担する制度です。

◎保険料率について
保険料率のページへ

【保険料計算のイメージ図】

計算のしかた

★基準総所得金額の詳細について

◎保険料率の決め方について

介護分保険料について

(1)40歳から64歳(介護保険第2号被保険者)の方は、国民健康保険料の中で介護分保険料を計算します。
(2)介護保険法施行規則等で規定されている特定の施設(適用除外施設)に入所・入院されている方は、介護保険第2号被保険者の適用対象外となりますので、介護分保険料がかかりません。施設に入所・入院又は退所・退院された方は、お住まいの区の区役所保険年金課保険係へ必ず届出をしてください。

3.保険料額の決定

保険料は世帯単位で決定します。
毎年6月中旬に、その年の4月から翌年3月までの間の保険料を、被保険者全員の人数と所得状況等により、世帯ごとに決定し、通知します。決定に際しては、翌年3月まで継続して国民健康保険にご加入いただくものとして算定します。

4.保険料額の変更

保険料額を決定した後に、次の1~9の理由により保険料額を再算定した場合は、「国民健康保険料額通知書」によりお知らせします。

国民健康保険へ新たに加入した、又はやめた場合

保険料算定のための被保険者数が増えた、又は減った場合

保険料算定のための被保険者の所得状況等に変更があった場合

被保険者均等割額の減額割合を変更した場合

介護保険の被保険者となった(40歳になった)場合

後期高齢者医療制度の被保険者となった(原則75歳になった)場合

被保険者証番号(保険証の番号)が変わった場合

納付方法の変更等により普通徴収の保険料額が変更になった場合

納付方法が特別徴収又は普通徴収に変更となった場合

※世帯の中に40歳の誕生日を迎える被保険者がいる場合は、医療分及び支援分のほかに介護分の負担が生じるため、40歳の誕生日を過ぎてから保険料額を再算定し、「国民健康保険料額通知書」によりお知らせします。

再算定の結果、保険料額が増えた場合

これまでの納期の保険料額は変更しないで、これから到来する納期以降の保険料額を均等に増額します。

再算定の結果、保険料額が増えた場合

再算定の結果、保険料額が減った場合

(口座振替又は納付書払いの場合)
これまでの納期の保険料額は変更しないで、これから到来する納期以降の保険料額を均等に減額します。ただし、これから到来する納期以降の保険料額だけでは減額しきれない場合は、最終納期の保険料額から順に減額します。

再算定の結果、保険料額が減った場合

世帯の全員が被保険者でなくなった場合

保険料額を、被保険者が国民健康保険に加入していた月数に応じて再算定します。
再算定の結果、これまでの納期の保険料額の合計よりも再算定後の保険料額の方が多い場合は、差額分をこれから到来する納期の保険料額として請求します。
また、算定後の保険料額が少ない場合は、差額分を変更前の保険料の最終納期の保険料額から順に減額します。

世帯の全員が被保険者でなくなった場合

※1百円未満の端数がある場合は、これから到来する最初の納期にまとめます。
※2今まで納めていただいた額が納めていただくべき額よりも多い場合は、原則として口座振込の方法により納めすぎた保険料をお返しします。
お返しする保険料については、別途お届けする「国民健康保険料等還付(充当)通知書」にてご確認ください。

5.翌年3月までに75歳(後期高齢者医療制度の被保険者)になる被保険者への保険料額決定・変更のお知らせ

翌年3月までに、75歳(後期高齢者医療制度の被保険者)になる被保険者の今年度分保険料額については、一旦翌年3月まで継続して国民健康保険にご加入いただくものとして計算し、「国民健康保険料額決定通知書」によりお知らせします。
75歳になってから(後期高齢者医療制度にご加入されてから)、実際にご加入されていた月数分の保険料額を(再)計算し、「国民健康保険料額通知書」により改めてお知らせします。

6.保険料の賦課決定の期間制限

保険料の賦課決定は、当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以後はできません。
国民健康保険をやめる届出や収入の申告が遅れた場合、保険料が減額できない場合がありますのでご注意ください。

保険料の納期・支払方法【普通徴収の場合】

年金からの特別徴収の場合は、「国民健康保険料の年金からの特別徴収について」のページをご覧ください。

1.毎月の保険料額

保険料は6月から翌年3月まで、毎月(年10回)に分けて納めていただきます。

1回の支払額

年間保険料額÷10回=1回の支払額

支払額の例

例えば、年間保険料額が15万円の場合、1回にお支払いいただく保険料額は1万5千円になります。

15万円÷10回=1万5千円

月々の支払額の例4月通常お支払いはありません  
5月通常お支払いはありません  
6月15,000円  
7月15,000円  
8月15,000円  
9月15,000円  
10月15,000円  
11月15,000円  
12月15,000円  
1月15,000円  
2月15,000円  
3月15,000円  

※4月分、5月分の保険料を算定した場合は、6月期以降の保険料額に含めて請求します。例えば、「7月期分」とは、当該年度の保険料額のうち、7月末日に納めていただく保険料額を表すもので、「7月分」の保険料額ではありません。

2.保険料の納期

保険料は6月から翌年3月まで、毎月(年10回)に分けて納めていただきます。
保険料は制度を維持していくための重要な財源です。必ず納期内に納めてください。
納期限を過ぎてもお支払がない場合、督促状を発送し、未納であることをお知らせします。また、督促状に指定した期限を過ぎますと、指定期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、延滞金を加算します。
保険料の納期限は各納期月の末日です。(金融機関等の休業日のときは、翌営業日となります。)

3.保険料の納付の開始

保険料は被保険者になった(前に加入していた保険をやめた)月の分から納めていただきます(届出のあった月の分からではありません)。加入の届出が遅れるとさかのぼって納めていただくことになります。また、国民健康保険をやめた場合の保険料は、やめた月の前月分までとなります。届出はお早めにお願いします。

4.保険料の支払方法

横浜市国民健康保険料のお支払いは口座振替が原則です。

口座振替による支払

次の口座振替日に、登録している口座から保険料を引き落とします。なお、前年度以前にさかのぼって保険料額が変更になった等の場合には、4月又は5月に振り替える場合があります。
通常、振替日は各納期月の29日ですが、金融機関等の休業日にあたる場合には、前営業日が振替日となります。

◎口座振替の申込みや保険料の支払窓口について

「市税、国民健康保険料などの納付」のページへ


<手続を済ませたら>
区役所から「国民健康保険料納付方法のお知らせ」をお送りします。次回口座振替予定納期、引落し口座等をご確認ください。口座振替が始まるまでは、納付書で金融機関等でお納めください。(口座振替を開始する前の保険料をさかのぼって引落しすることはできません。)

納付書による支払

口座振替を利用されない場合は納付書を郵送します。納付書が届いたら、記載されているまでに金融機関又はコンビニエンスストアでお納めください。

納付書は次のように送られますお送りする月お送りする枚数納期
6月   2枚(※1)   6月期分(※1)  
7月   3枚   7月期分、8月期分、9月期分  
10月   3枚   10月期分、11月期分、12月期分  
1月   3枚   1月期分、2月期分、3月期分  

※1 一部の世帯を除き、「6月期分の納付書」だけではなく、年間分の保険料を一括で納付することができる「全期前納用納付書(6月から3月期分)」の計2枚を6月に送付する「国民健康保険料額決定通知書」に同封します。年間分の保険料(全期分)を前納する場合は、「全期前納用納付書」のみを使用し、「6月期分の納付書」は破棄してください。
また、世帯の人数や所得等に変更があった場合は、追加の納付書の送付や還付となる場合があります。
●世帯主が65歳以上の世帯について
納付書払いの方で、「特別徴収(関連ページへ)の要件」に該当する場合、10月から特別徴収となります。その場合、全期分を前納していても特別徴収は行われるため、「全期前納用納付書」を同封していません。特別徴収となる場合は、7月下旬に「国民健康保険料額通知書」によりお知らせします。
●前年度の旧被扶養者減免の対象世帯について
今年度も同様に減免の対象となり、7月から3月期までの保険料額が変更となる可能性があります。そのため、「全期前納用納付書」を同封していません。減免となる場合は6月下旬に「減免承認決定通知書」によりお知らせします。全期分の前納をご希望する場合は、お住まいの区の区役所保険年金課保険係にお問合せください。
※2 納付書は「お送りする月」の中旬に送付しています。
※3 年度の途中で加入者の人数や所得状況等の変更によって保険料額が変わった世帯については、変更後の納付書を随時お送りします。そのため、前年度以前にさかのぼって保険料額が変更になった等の場合には、4月又は5月に納付書をお送りすることがあります。

◎コンビニエンスストアでの納付について
「国民健康保険料のコンビニ納付について」のページへ

横浜市外から転入された場合の保険料額算定方法

保険料の算定基礎となる所得金額は、毎年1月1日現在の住所地で把握されます。そのため、横浜市外から転入された方の場合、区役所から1月1日現在の住所地の自治体に所得状況等の照会を行い、保険料額を算定します。
照会先の自治体からの回答があるまでの間は所得割額の算定ができませんので、一旦被保険者均等割額のみを請求し、照会に対する回答内容に基づき保険料額を再度計算した結果、保険料額が増減する場合は改めて「国民健康保険料額通知書」によりお知らせします。

保険料の軽減・減免

1.低所得世帯の被保険者均等割額の減額

保険料額を算定する際、法令により定められた所得基準を下回る世帯については、医療分、支援分及び介護分のそれぞれにつき、被保険者均等割額の7割、5割又は2割を減額します。
被保険者均等割額の減額に該当するかしないかについては、次の基準により決定します。

減額基準表

令和6年度基準額

世帯主及びその世帯に属する被保険者全員(を含む)について算定した令和5年中のが次の金額以下の世帯

減ずる額


430,000円+100,000円×(給与所得者等の数(※1)-1)   被保険者均等割額の7割  
430,000円+(295,000円×被保険者数と世帯に属するの合算数)+100,000円×(給与所得者等の数(※1)-1)  

被保険者均等割額の5割

 
430,000円+(545,000円×被保険者数と世帯に属するの合算数)+100,000円×(給与所得者等の数(※1)-1)   被保険者均等割額の2割  

※1 世帯主及びその世帯に属する被保険者全員(特定同一世帯所属者を含む)のうち、一定の給与所得者(給与の収入金額が55万円を超える方)と公的年金所得者(公的年金等の収入金額が60万円を超える65歳未満の方、または公的年金等の収入金額が125万円を超える65歳以上の方)をいいます。
(注)表の太字部分は給与所得者等の数が2人以上の場合のみ計算します。
収入状況が不明な方がいる世帯については、減額することができません。前年又は前々年に、収入が全くなかった方や障害又は死亡を支給理由とする年金、恩給、老齢福祉年金を受給している等の非課税所得のみの方についても、「市民税・県民税申告書」又は「国民健康保険の収入申立書」が届いた場合は、提出してください。

2.未就学児の被保険者均等割額の減額(令和4年度から)

 国民健康保険に加入する未就学児の均等割額が5割減額されます。また、上述の低所得世帯の均等割額の減額制度に該当する世帯については、減額後の均等割額がさらに5割減額されるため、未就学児の均等割額は、7割が減額される世帯で8.5割減額、5割が減額される世帯で7.5割減額、2割が減額される世帯で6割減額となります(令和4年度保険料から適用)。ただし、未就学児の均等割額が減額されてもなお世帯の年間保険料額が最高限度額に達するときは、最高限度額が保険料額となります。

3.子どもがいる世帯の被保険者である世帯主に係る所得割額の減額(令和4年度から)

19歳未満の被保険者がいる世帯に対し、被保険者である世帯主の国民健康保険料の軽減を実施します。 
【対象者】
賦課期日(※1)現在において国民健康保険に加入している世帯主であって、所得が48万円以下である19歳未満の被保険者(※2)が同一の世帯に属している方
※1 該当年度の4月1日。ただし、該当年度の4月2日以降に国民健康保険の資格を取得したときは、その資格取得日
※2 次のいずれの条件にも該当する被保険者
  ① 該当年度の前年度の12月末日時点で19歳未満である
  ② 該当年度の前年の合計所得金額が48万円以下である
【軽減内容】
次の金額を世帯主の基準総所得金額から控除して保険料の所得割額を算定します。なお、控除する金額は、世帯主の基準総所得金額を限度とします。また、所得割額が減額されてもなお世帯の年間保険料額が最高限度額に達するときは、最高限度額が保険料額となります。
1.16歳未満の被保険者1人につき330,000円
2.16歳以上19歳未満の被保険者1人につき120,000円
 ※基準総所得が0円の場合は軽減対象になりません。

4.出産被保険者の保険料の減額(産前産後軽減)(令和6年1月から)

世帯に出産被保険者がいる場合に産前産後期間について当該出産被保険者に係る国民健康保険料を軽減します。
【対象者】
出産(妊娠85日以上の分娩(死産、流産、早産、人工妊娠中絶を含む))をした国民健康保険の被保険者(出産被保険者)
【軽減内容】
産前産後期間(出産の予定日(又は出産の日)の属する月の前月(多胎妊娠(双子等)の場合は3月か前)から出産予定月等の翌々月までの期間)の出産被保険者に係る保険料を減額します。なお、出産被保険者の産前産後期間の保険料が減額されてもなお世帯の年間保険料額が最高限度額に達するときは、最高限度額が保険料額となります。

<イメージ>

産前産後イメージ


【手続き】
「国民健康保険出産被保険者該当届出書」に証明書類(※1)を添付(郵送の場合はコピーを添付)しお住いの区役所保険年金課の窓口に提出するか、お住いの区役所保険年金課へ郵送してください。届出書は、出産予定日の6か月前から提出することができます。

◎よくある質問や届出書の様式についてはこちらをご確認ください。

出産被保険者の保険料の減額制度よくあるご質問と回答(PDF:1,012KB)

国民健康保険出産被保険者該当届出書(PDF:474KB)

(※1)
・出産前に届出をする場合、下記のうちいずれか一つ
 母子健康手帳(郵送の場合は「表紙」と「分娩予定日を記載したページ」のコピーを添付)、医療機関が発行した証明書、その他の出産予定日を確認することができる書類
・出産後に届出をする場合、下記のうちいずれか一つ
 母子健康手帳(郵送の場合は「表紙」と「出生届出済証明欄」のコピーを添付)、医療機関が発行した証明書等、その他出産の日及び親子関係を明らかにすることができる書類
・死産等の場合
 母子健康手帳(郵送の場合は「表紙」と「出産の状態」のコピーを添付)、医療機関が発行した証明書、その他死産等の日及び親子関係を明らかにすることができる書類

5.保険料の減免等

災害、その他の事情で保険料を納めることにお困りの場合には、保険料の減免を受けられる場合があります。必要に応じて収入・資産等を確認させていただく場合がありますので詳しくは、お住まいの区の区役所保険年金課保険係におたずねください。

保険料の減免を受けられる場合事情基準減額・免除
災害風水害、火災、震災等により家屋、事業所等の資産が20%以上被害を受けた場合   被害の程度により4か月分又は6か月分を免除  
低所得今年中の見込み総所得金額等の合算額が上記の減額基準表に該当する場合   所得金額の減少率により所得割額を減額し、均等割額の7割、5割又は2割の額を免除  
所得減少失職又は事業の失敗等により所得が著しく減少した場合   所得金額の減少率により所得割額を減額  
給付制限刑事施設等に収容され、給付を受けられない期間があった場合   給付を受けられない期間分を免除(初日~末日まで受けられない月)  

6.後期高齢者医療制度の創設に伴う国民健康保険料の減免

社会保険等の被保険者が後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者であった方(65歳~74歳の方)が国民健康保険に加入した場合には、旧被扶養者減免を受けられる場合があります。
旧被扶養者減免は、被扶養者であった方の均等割額の半額に相当する保険料額を加入した月から2年間に限り減免を行い、所得割額は当面の間、全額が減免されます。
初めて旧被扶養者減免を受ける際は、必ず申請が必要です。なお、前年度に引き続き、今年度もこの減免に該当する方には、6月下旬以降に別途「国民健康保険料減免承認決定通知書」を送付します。詳しくは、お住まいの区のへお問合せください。

7.非自発的失業による負担軽減措置

企業の倒産や解雇等で失業した方で、雇用保険の「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」である方は、国民健康保険料が軽減される場合があります。必要書類等、お住まいの区の区役所保険年金課保険係におたずねください。

◎制度の概要について
非自発的失業による負担軽減措置のご案内(PDF:757KB)

国民健康保険特例対象被保険者該当届出書(PDF:115KB)


保険料を滞納した場合

1.督促状、催告書(差押事前通知書)等の送付

保険料には、条例で定められた各納期限があり、納期限までにご納付いただけない場合、条例の規定により督促状を送付します。その他、催告書(差押事前通知書)等が届く場合もあります。
※未納のある方に対しては、納付を確認する電話がかかることもあります。

2.延滞金の発生

督促状の指定期限までにご納付いただけない場合、延滞金が発生します。
※延滞金の計算
督促状の指定期限の翌日から納付日までの日数に、条例で定められた率をかけて算出した金額になります。
(横浜市国民健康保険条例第20条の2など)

3.滞納処分(財産の差押)

保険料の滞納がある場合、財産の調査を行います。(国税徴収法141条)。
調査の結果、保険料に充てることができる財産が見つかった場合は、法律に基づく滞納処分として、預貯金・給与・生命保険等の財産を警告なく差押えることがあります。(国税徴収法第47条)。

4.在留許可を受けている方の滞納

保険料の滞納がある場合、在留期間の更新が認められないことがありますので、ご注意ください。

手続きに関するお問合せ

お住まいの区の区役所保険年金課保険係へお問合せください。

各区役所保険年金課保険係のお問合せ先一覧メールでのお問合せ電話番号
鶴見区保険年金課保険係   045-510-1807  
神奈川区保険年金課保険係   045-411-7124  
西区保険年金課保険係   045-320-8425、045-320-8426  
中区保険年金課保険係   045-224-8315、045-224-8316  
南区保険年金課保険係   045-341-1126  
港南区保険年金課保険係   045-847-8425  
保土ケ谷区保険年金課保険係   045-334-6335  
旭区保険年金課保険係   045-954-6134  
磯子区保険年金課保険係   045-750-2425  
金沢区保険年金課保険係   045-788-7835、045-788-7836  
港北区保険年金課保険係   045-540-2349  
緑区保険年金課保険係   045-930-2341  
青葉区保険年金課保険係   045-978-2335  
都筑区保険年金課保険係   045-948-2334、045-948-2335  
戸塚区保険年金課保険係   045-866-8449  
栄区保険年金課保険係   045-894-8425  
泉区保険年金課保険係   045-800-2425、045-800-2426、045-800-2427  
瀬谷区保険年金課保険係   045-367-5725、045-367-5726  

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