(令和4年度から) (令和4年度から) (令和6年1月から) 保険料のしくみ・決定・変更 1.保険料のしくみ 国民健康保険料は、同一世帯の被保険者(加入者)について算定します。 2.保険料の計算のしかた 保険料は「被保険者均等割額」と「所得割額」の合計額となります。 ◎保険料率について 【保険料計算のイメージ図】 ★基準総所得金額の詳細について ◎保険料率の決め方について 介護分保険料について (1)40歳から64歳(介護保険第2号被保険者)の方は、国民健康保険料の中で介護分保険料を計算します。 3.保険料額の決定 保険料は世帯単位で決定します。 4.保険料額の変更 保険料額を決定した後に、次の1~9の理由により保険料額を再算定した場合は、「国民健康保険料額通知書」によりお知らせします。 国民健康保険へ新たに加入した、又はやめた場合 保険料算定のための被保険者数が増えた、又は減った場合 保険料算定のための被保険者の所得状況等に変更があった場合 被保険者均等割額の減額割合を変更した場合 介護保険の被保険者となった(40歳になった)場合 後期高齢者医療制度の被保険者となった(原則75歳になった)場合 被保険者証番号(保険証の番号)が変わった場合 納付方法の変更等により普通徴収の保険料額が変更になった場合 納付方法が特別徴収又は普通徴収に変更となった場合 ※世帯の中に40歳の誕生日を迎える被保険者がいる場合は、医療分及び支援分のほかに介護分の負担が生じるため、40歳の誕生日を過ぎてから保険料額を再算定し、「国民健康保険料額通知書」によりお知らせします。 再算定の結果、保険料額が増えた場合 これまでの納期の保険料額は変更しないで、これから到来する納期以降の保険料額を均等に増額します。 再算定の結果、保険料額が減った場合 (口座振替又は納付書払いの場合) 世帯の全員が被保険者でなくなった場合 保険料額を、被保険者が国民健康保険に加入していた月数に応じて再算定します。 ※1百円未満の端数がある場合は、これから到来する最初の納期にまとめます。 5.翌年3月までに75歳(後期高齢者医療制度の被保険者)になる被保険者への保険料額決定・変更のお知らせ 翌年3月までに、75歳(後期高齢者医療制度の被保険者)になる被保険者の今年度分保険料額については、一旦翌年3月まで継続して国民健康保険にご加入いただくものとして計算し、「国民健康保険料額決定通知書」によりお知らせします。 6.保険料の賦課決定の期間制限 保険料の賦課決定は、当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以後はできません。 保険料の納期・支払方法【普通徴収の場合】 年金からの特別徴収の場合は、「国民健康保険料の年金からの特別徴収について」のページをご覧ください。 1.毎月の保険料額 保険料は6月から翌年3月まで、毎月(年10回)に分けて納めていただきます。 1回の支払額 年間保険料額÷10回=1回の支払額 支払額の例 例えば、年間保険料額が15万円の場合、1回にお支払いいただく保険料額は1万5千円になります。 15万円÷10回=1万5千円 月々の支払額の例4月通常お支払いはありません5月通常お支払いはありません 6月15,000円 7月15,000円 8月15,000円 9月15,000円 10月15,000円 11月15,000円 12月15,000円 1月15,000円 2月15,000円 3月15,000円 ※4月分、5月分の保険料を算定した場合は、6月期以降の保険料額に含めて請求します。例えば、「7月期分」とは、当該年度の保険料額のうち、7月末日に納めていただく保険料額を表すもので、「7月分」の保険料額ではありません。 2.保険料の納期 保険料は6月から翌年3月まで、毎月(年10回)に分けて納めていただきます。 3.保険料の納付の開始 保険料は被保険者になった(前に加入していた保険をやめた)月の分から納めていただきます(届出のあった月の分からではありません)。加入の届出が遅れるとさかのぼって納めていただくことになります。また、国民健康保険をやめた場合の保険料は、やめた月の前月分までとなります。届出はお早めにお願いします。 4.保険料の支払方法 横浜市国民健康保険料のお支払いは口座振替が原則です。 口座振替による支払 次の口座振替日に、登録している口座から保険料を引き落とします。なお、前年度以前にさかのぼって保険料額が変更になった等の場合には、4月又は5月に振り替える場合があります。 ◎口座振替の申込みや保険料の支払窓口について 「市税、国民健康保険料などの納付」のページへ <手続を済ませたら> 納付書による支払 口座振替を利用されない場合は納付書を郵送します。納付書が届いたら、記載されているまでに金融機関又はコンビニエンスストアでお納めください。 納付書は次のように送られますお送りする月お送りする枚数納期6月 2枚(※1) 6月期分(※1) 7月 3枚 7月期分、8月期分、9月期分 10月 3枚 10月期分、11月期分、12月期分 1月 3枚 1月期分、2月期分、3月期分 ※1 一部の世帯を除き、「6月期分の納付書」だけではなく、年間分の保険料を一括で納付することができる「全期前納用納付書(6月から3月期分)」の計2枚を6月に送付する「国民健康保険料額決定通知書」に同封します。年間分の保険料(全期分)を前納する場合は、「全期前納用納付書」のみを使用し、「6月期分の納付書」は破棄してください。 ◎コンビニエンスストアでの納付について 横浜市外から転入された場合の保険料額算定方法 保険料の算定基礎となる所得金額は、毎年1月1日現在の住所地で把握されます。そのため、横浜市外から転入された方の場合、区役所から1月1日現在の住所地の自治体に所得状況等の照会を行い、保険料額を算定します。 保険料の軽減・減免 1.低所得世帯の被保険者均等割額の減額 保険料額を算定する際、法令により定められた所得基準を下回る世帯については、医療分、支援分及び介護分のそれぞれにつき、被保険者均等割額の7割、5割又は2割を減額します。 減額基準表 令和6年度基準額世帯主及びその世帯に属する被保険者全員(を含む)について算定した令和5年中のが次の金額以下の世帯 減ずる額 430,000円+100,000円×(給与所得者等の数(※1)-1) 被保険者均等割額の7割 430,000円+(295,000円×被保険者数と世帯に属するの合算数)+100,000円×(給与所得者等の数(※1)-1) 被保険者均等割額の5割 430,000円+(545,000円×被保険者数と世帯に属するの合算数)+100,000円×(給与所得者等の数(※1)-1) 被保険者均等割額の2割 ※1 世帯主及びその世帯に属する被保険者全員(特定同一世帯所属者を含む)のうち、一定の給与所得者(給与の収入金額が55万円を超える方)と公的年金所得者(公的年金等の収入金額が60万円を超える65歳未満の方、または公的年金等の収入金額が125万円を超える65歳以上の方)をいいます。 2.未就学児の被保険者均等割額の減額(令和4年度から) 国民健康保険に加入する未就学児の均等割額が5割減額されます。また、上述の低所得世帯の均等割額の減額制度に該当する世帯については、減額後の均等割額がさらに5割減額されるため、未就学児の均等割額は、7割が減額される世帯で8.5割減額、5割が減額される世帯で7.5割減額、2割が減額される世帯で6割減額となります(令和4年度保険料から適用)。ただし、未就学児の均等割額が減額されてもなお世帯の年間保険料額が最高限度額に達するときは、最高限度額が保険料額となります。 3.子どもがいる世帯の被保険者である世帯主に係る所得割額の減額(令和4年度から) 19歳未満の被保険者がいる世帯に対し、被保険者である世帯主の国民健康保険料の軽減を実施します。 4.出産被保険者の保険料の減額(産前産後軽減)(令和6年1月から) 世帯に出産被保険者がいる場合に産前産後期間について当該出産被保険者に係る国民健康保険料を軽減します。 <イメージ> 【手続き】 ◎よくある質問や届出書の様式についてはこちらをご確認ください。 出産被保険者の保険料の減額制度よくあるご質問と回答(PDF:1,012KB) 国民健康保険出産被保険者該当届出書(PDF:474KB) (※1) 5.保険料の減免等 災害、その他の事情で保険料を納めることにお困りの場合には、保険料の減免を受けられる場合があります。必要に応じて収入・資産等を確認させていただく場合がありますので詳しくは、お住まいの区の区役所保険年金課保険係におたずねください。 保険料の減免を受けられる場合事情基準減額・免除災害風水害、火災、震災等により家屋、事業所等の資産が20%以上被害を受けた場合 被害の程度により4か月分又は6か月分を免除 低所得今年中の見込み総所得金額等の合算額が上記の減額基準表に該当する場合 所得金額の減少率により所得割額を減額し、均等割額の7割、5割又は2割の額を免除 所得減少失職又は事業の失敗等により所得が著しく減少した場合 所得金額の減少率により所得割額を減額 給付制限刑事施設等に収容され、給付を受けられない期間があった場合 給付を受けられない期間分を免除(初日~末日まで受けられない月) 6.後期高齢者医療制度の創設に伴う国民健康保険料の減免 社会保険等の被保険者が後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者であった方(65歳~74歳の方)が国民健康保険に加入した場合には、旧被扶養者減免を受けられる場合があります。 7.非自発的失業による負担軽減措置 企業の倒産や解雇等で失業した方で、雇用保険の「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」である方は、国民健康保険料が軽減される場合があります。必要書類等、お住まいの区の区役所保険年金課保険係におたずねください。 ◎制度の概要について 国民健康保険特例対象被保険者該当届出書(PDF:115KB) 保険料を滞納した場合 1.督促状、催告書(差押事前通知書)等の送付 保険料には、条例で定められた各納期限があり、納期限までにご納付いただけない場合、条例の規定により督促状を送付します。その他、催告書(差押事前通知書)等が届く場合もあります。 2.延滞金の発生 督促状の指定期限までにご納付いただけない場合、延滞金が発生します。 3.滞納処分(財産の差押) 保険料の滞納がある場合、財産の調査を行います。(国税徴収法141条)。 4.在留許可を受けている方の滞納 保険料の滞納がある場合、在留期間の更新が認められないことがありますので、ご注意ください。 手続きに関するお問合せ お住まいの区の区役所保険年金課保険係へお問合せください。 各区役所保険年金課保険係のお問合せ先一覧メールでのお問合せ電話番号鶴見区保険年金課保険係 045-510-1807 神奈川区保険年金課保険係 045-411-7124 西区保険年金課保険係 045-320-8425、045-320-8426 中区保険年金課保険係 045-224-8315、045-224-8316 南区保険年金課保険係 045-341-1126 港南区保険年金課保険係 045-847-8425 保土ケ谷区保険年金課保険係 045-334-6335 旭区保険年金課保険係 045-954-6134 磯子区保険年金課保険係 045-750-2425 金沢区保険年金課保険係 045-788-7835、045-788-7836 港北区保険年金課保険係 045-540-2349 緑区保険年金課保険係 045-930-2341 青葉区保険年金課保険係 045-978-2335 都筑区保険年金課保険係 045-948-2334、045-948-2335 戸塚区保険年金課保険係 045-866-8449 栄区保険年金課保険係 045-894-8425 泉区保険年金課保険係 045-800-2425、045-800-2426、045-800-2427 瀬谷区保険年金課保険係 045-367-5725、045-367-5726 PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。 |