国民健康保険料(税)の軽減制度は、収入の少ない世帯や、会社の倒産や解雇などで失業した人を対象に「保険料の負担を少なくしますよ!」という本当にありがたい制度です。 国民健康保険料は前年の所得に対して計算されるため、失業で収入のない方には大きな負担になりますが、この軽減制度を利用すれば、保険料を大幅に減らすことができます。 そこで今回は「会社の倒産や解雇などで失業した人」の国保軽減について、「軽減を受けるための条件」や「申請方法」また「軽減を受けると保険料(令和5年度)はいくらになるのか?」など、私の住んでいる市区町村の国民健康保険課で確認してみましたので、よろしければ参考にしてみてください。 国保の軽減を受けるための条件国民健康保険料の軽減制度(会社の倒産や解雇などで失業した方向け)を利用できるのは以下の方となります。 ①離職日時点で65歳未満の方 ②「雇用保険受給資格者証」の「離職理由」に記載されているコード(数字)が、以下の数字に該当する方 特定受給資格者 11、12、21、22、31、32 特定理由離職者 23、33、34 特定受給資格者とは、会社の倒産、解雇などで離職した方。特定理由離職者とは、雇い止めもしくは正当な自己都合などで離職した方です。 この「離職日時点の年齢」と「離職理由」については、「雇用保険受給資格者証」(以下の画像)の①と②の欄で確認することができます。 Check! 「特例受給資格者証(短期雇用の方)」または 「高年齢受給資格者証(離職日時点で65歳以上の方)」は、軽減の対象にはなりません。 失業手当の「受給期間を延長」するという方で、受給期間の延長中に国保の軽減は受けられるのか?調べている方がいたら、こちらの記事も参考にしてみてください。
スポンサーリンク 国保の軽減の対象になる方は、前年の給与所得を本来の3割「30/100」として算定した金額で国民健康保険料を算出します。 Point! 軽減の対象になるのは前年の給与所得のみで、株・不動産・農業所得などは対象になりません。 実際の保険料はいくらになる?計算方法を確認 今回のモデルは、【東京都世田谷区在住/35歳/独身/給与収入350万円】のケースで計算していきます。 国民健康保険料の計算方法は全国共通ですが、「均等割の額」や「所得割の率」は各市区町村で異なります。また、Aさんは40歳未満のため、介護分保険料は計算に入っていません。 それでは、以下の①~⑥の順に確認していきましょう。 まず始めに、前年の給与所得を確認します。給与所得の確認方法は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」で確認することができます。 ②所得割額を計算する 所得割額は、このあとの「所得割算定基礎額」を計算するために求めます。 「所得割算定基礎額」とは、このあと保険料(所得割)を計算するうえで基礎となる金額です。 Point! 今回のAさんの場合、失業で受ける「30/100軽減」と、所得に対して受ける「均等割額が5割軽減」が適用されることになります。 ただし、このとき既に「8割軽減」に当てはまる場合は、国民健康保険料の変更はありません。 それでは、続きを見ていきましょう。 「国民健康保険料は、どのように決まるのか?」詳しく解説した記事がありますので、よろしければ参考にしてみてください。 医療分の計算方法は「均等割+所得割」です。なので、まずは「均等割」と「所得割」をそれぞれを計算していきます。 <均等割> 42,100円×0.5=22,500円 281,000円×7.17%=20,147円 22,500円+20,147円=42,647円 支援分の計算方法も「均等割+所得割」です。なので、「均等割」と「所得割」をそれぞれを計算していきます。 15,100円×0.5=7,550円 281,000円×2.42%=6,800円 7,550円+6,800円=14,350円 国民健康保険料は「医療分」+「支援分」+「介護分※」でしたね。(※介護分は40歳~64歳までの方が対象です。) 42,647円+14,350円=56,997円 ※国保の場合、1年間の保険料を10回で納めることになりますので、月々約5,700円ほどになりますね。
スポンサーリンク 保険料の軽減が適用される期間は「離職した日の翌日の属する月から、翌年度末まで」となります。 離職した翌日の属する月は令和5年1月なので、令和5年1月~令和6年3月まで(1年3ヶ月間)が軽減期間となります。
離職した翌日の属する月は令和5年4月なので、令和5年4月~令和7年3月まで(2年間)が軽減期間となります。
ただし、軽減期間中に途中で就職した場合、国保に加入中であれば引き続き軽減の対象になりますが、職場の健康保険に加入するなど国保を脱退すると軽減期間は終了となります。 (※再び失業して国保に再加入した場合、軽減対象期間内であれば、再び軽減制度を利用することができます。) Point! 国保の軽減期間は、雇用保険の失業給付を受ける期間とは異なります。 手続きの方法を確認 国民健康保険料の軽減を受けるにお住まいの市区町村の窓口で申請手続きが必要です。 ハローワークで行う手続きについては、こちらの記事にまとめています。 ▶損しない失業手当のもらい方!退職してから失業手当をもらうまでの手続き
↓ ②ハローワークで雇用保険受給資格者証の発行 ↓ ③国保の軽減手続き
国保の軽減手続きは窓口または、郵送でも受付けている市区町村がありますので、それぞれケース別に必要書類をまとめました。 国民健康保険税軽減申告書(窓口に用意されています。) 「雇用保険受給資格者証」の原本 国民健康保険証
国民健康保険税軽減申告書(市区町村HPからダウンロードできます。) 「雇用保険受給資格者証」のコピー 国民健康保険証のコピー ※その他、市区町村によっては、マイナンバー(通知カード・個人番号カード)が必要になる場合がありますので、申請の際は事前に確認するようにしてください。 既に国民健康保険に加入されている方でも、条件をクリアしていれば国保の軽減を受けることができます。今回の計算でも確認したように、保険料の負担を大幅に減らすことができますので、ぜひ一度、ご自身のケースを確認してみてください。 「軽減を受けても保険料が払えない!」という場合でも、まずは窓口で納付相談するようにしてくださいね。 ▶国民健康保険料が払えない!滞納処分の前にやるべきこと【実体験版】 失業した方は、国民健康保険料の他に年金の免除も申請することができます。国保軽減よりハードルが低く設定されていますので、是非参考にしみてください。
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