加入の事由が発生しましたら、発生日から14日以内に届出を行ってください。なお、加入の届出は、発生日より前には行えません。 加入の届出が遅れても、加入日は事由が発生した日です。保険料は、さかのぼって納めなければならなくなります。 令和6年12月2から、マイナ保険証(健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカード)をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を、お持ちでない方には「資格確認書」を交付します。 資格確認書・資格情報のお知らせは、窓口での加入手続き後、本市が委託した保険事務センターあるいは区役所からの郵送交付となり、原則1週間から10日程度で届きます。 賦課決定(保険料計算)の期間制限についてはこちらをご覧ください。 また、国民健康保険料の納付は原則、口座振替にてお願いしています。 国民健康保険料の納付方法について <届出窓口> (1)転入や転出などの手続きを伴わない場合 お住まいの区の区役所保険年金課 (2)転入や転出などの手続きを伴う場合 お住まいの区の区役所区民課 <届出に必要なもの(共通)> 世帯主、国民健康保険に加入される方(同一世帯内にすでに加入者がいる場合は、その被保険者を含む)の分のマイナンバーがわかるもの 届出人の本人確認書類(顔写真付の本人確認書類(運転免許証・パスポート等)1点、又は官公署等より発行・発給された書類2点)※1で届出人のマイナンバーカードをお持ちいただく場合は不要です。 (同一世帯の中にすでに国民健康保険加入者がいる場合)その方の被保険者証・資格確認書・資格情報のお知らせ等 <届出に必要なもの> 上記<届出に必要なもの(共通)>1~3 旧住所地の転出証明書 <届出に必要なもの> 上記<届出に必要なもの(共通)>1~3 職場の健康保険の資格を喪失した証明書(資格喪失証明書) 資格喪失証明書(書式例) <届出に必要なもの> 上記<届出に必要なもの(共通)>1~3 母子健康手帳 (さらに出産育児一時金を申請する場合) 出産育児一時金についてはこちらをご覧ください。 <届出に必要なもの> 上記<届出に必要なもの(共通)>1~3 生活保護廃止決定通知書 <加入条件> 住民登録がある外国人市民(決定された在留期間が3ヵ月を超える方等)または在留期間が3ヵ月未満であっても「興行」、「技能実習」、「家族滞在」、「特定活動」の在留資格を持っている方で客観的資料等により日本国内に3ヵ月を超えて滞在すると認められる方 なお、在留資格が「特定活動」のうち、次に該当する方は加入できません。 医療を受ける活動、またはその方の日常の世話をする活動のため滞在している方 観光・保養・その他これらに類似する活動を行う18歳以上の方、またはその方と同行する外国人配偶者の方 また、アメリカ、ベルギー、フランス、オランダ、チェコ、スイス、ハンガリー、ルクセンブルクから社会保障協定に関する「適用証明書」の交付を受けている場合は、国民健康保険に加入する必要はありません。 <届出に必要なもの> 上記<届出に必要なもの(共通)>1~3 在留カード パスポート(在留資格が「特定活動」の場合) 【転入や転出などの手続きを伴わない場合】 ファックス、メールでのお問合せは次のページをご確認ください。
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